雇用保険の適用拡大等について! 平成29年1月1日から施行

65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

【雇用保険の適用拡大】

■平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

  • 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
    • 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある方は適用対象。
  • 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合。
    • 既に適用除外の労働者がおり、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者の場合、1月1日付で適用対象。
  • 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合、手続は不要です。

労働者派遣法が改正されました! 平成24年10月1日から施行

派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、派遣会社・派遣先には、新たな義務が課されます。

【主な改正内容】

  • 事業に関すること
    • 日雇派遣が原則禁止になります
    • グループ企業派遣が8割以下に制限されます
    • 離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することが禁止されます
    • マージン率などの情報提供が義務化されます
  • 労働者の待遇に関すること
    • 待遇に関する事項などの説明が義務化されます
    • 派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化されます
    • 派遣労働者への派遣料金の明示が義務化されます
    • 無期雇用への転換推進措置が努力義務化されます